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・本日のso-what?:2006年9月

※これ以前のリンクは、切れていることが多いと思われます。あらかじめ承知おきください。

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9/21/2006 良心の自由とその限界

国旗・国歌で起立・斉唱強制、都教委通達は違憲…地裁〜読売オンライン

原告の幼稚としか言いようのない主張もさることながら、国旗国歌が『「教職員に一律に、国歌斉唱などの義務を課すことは、思想・良心の自由の制約になる」』と言いながら『「生徒が日本人としての自覚を養い、将来、国際社会で信頼されるために、国旗国歌を尊重する態度を育てることは重要で、式典で国旗を掲げ、国歌を斉唱させることは有意義」』であり『「教職員は国旗掲揚、国歌斉唱に関する指導を行う義務を負い、妨害行為や生徒に起立などの拒否をあおることは許されない」』と言うのを、難波孝一判事は珍妙な主張だと思わないのでしょうか。あるいは、子供はお酒を飲んではいけません、大人はいいんですというのと同じことなのか。

国旗掲揚、国歌斉唱に関する指導の義務があり、妨害行為を認めないとしながら、同じ教員が自らの良心からそれらを拒否する態度を取ることを認めてもよい、というのは、いったいどういうことなのでしょうか。誤りも何も、どのような思考経路を経ればこのような結論が出るのか、まったく理解不能、意味不明です。この判事氏は学校教育を受けたことがないのではないでしょうか。

裁判官は法律にのみ拘束され良心に従って職権を行うというのが建前ですが、これからは「社会の良風に基づく健全な判断力」という文言も明記しておかないと(憲法に!)、このような変な判決文を書く人がますます増えるのかもしれません。


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